1952-04-14 第13回国会 参議院 内閣委員会 第14号
第五番目の昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令、これはそのとき新たにここに掲げました地方農業調整委員会等ができまして、これに対しまして就職する場合には、この勅令第一号によつて資格確認を受けた者でなければ就職はできないというものをここに規定したものでございます。
第五番目の昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令、これはそのとき新たにここに掲げました地方農業調整委員会等ができまして、これに対しまして就職する場合には、この勅令第一号によつて資格確認を受けた者でなければ就職はできないというものをここに規定したものでございます。
第二は、先に失効となりました本法案の前身というべき食糧確保臨時措置法におきましては、割当は都道府県農業調整委員会、地方農業調整委員会及び市町村農業調整委員会の議決を経で行われなければならないことになつておりまして、これらの機関はすべて議決機関として取扱われていたのでありますが、本法案においては割当は都道府県農業委員会、市町村農業委員会代表者会議及び市町村農業委員会の意見を聞き、その意見を尊重して行われることとなり
今度提出いたしました改正法律案は、市町村農地委員会と市町村農業調整委員会の合体をとり止めた点を除けば、前国会に提出いたしました法律案と殆んど異る点はないのでございまするが、この改正法律案の骨子について申上げたいと思います。 先づ第一は本年七月三日以後に自作農創設特別措置法第三條に該当する小作地が生じたといたしましても、同法による政府買收は、これを行わないことであります。
今度提出いたしました改正法律案は、市町村農地委員会と市町村農業調整委員会の合体をとりやめた点を除けば、前国会に提出いたしました法律案とほとんど異なる点はないのでありますが、以下に改正法律案の骨子について申上げますと、まず第一は、本年七月三日以後に自作農創設特別措置法第三条に該当する小作地が生じたといたしましても、同法による政府買収は、これを行わないことであります。
従つて我々といたしましては、一方優良品種に対する試験研究調査と相俟ちまして、農家の希望するところの品種について計画的に需給を按配して、そうしてこれら確実に農家の手に渡すような方向で進めて行きたいということで、これは二十五年度の予算のときにも要求いたしましたが、財政の関係上実現はいたしませんが、若干の経費が市町村農業調整委員会、その外地方農業調整委員会の経費として通りまして、そういう方向に今後進めて参
食糧供出関係の経費は、二十四年度の四十一億三十四万円に比し四億八百二十五万円減少しておりますが、これは、主として農作物調査に要する諸経費の節約によるものであり、また市町村農業調整委員会が八月から農地委員会と合体いたしまして、農業委員会となります関係上、委員会の数を農地委員会に合せて減らしましたため若干減少を見ております。
説明書によりますと、昭和二十五年八月一日より、従来の市町村農地委員会と市町村農業調整委員会とを合併して、市町村農業委員会にするということになるが、その際市町村農地委員会の所属の書記のうち一名を整理する、八月一日の切りかえの際に整理するのだというように説明されておるのでありますが、農林大臣の説明によりますと、年度の切りかえとともに整理するという説明であります。
食糧供出関係の経費は、二十四年度の四十一億三十四万円に比し、四億八百二十五万円減少しておりますが、これは主として農作物調査に要する諸経費の節約によるものであり、また市町村農業調整委員会が八月から農地委員会と合体いたしまして、農業委員会となります関係上、委員会の数を農地委員会に合せて減らしましたため、若干減少を見ております。
最後に、改正の第六点について申述べますと、主要食糧農産物の生産を増進するため、生産障碍除去に関する市町村農業調整委員会の指示権の中に、陰樹の伐採を加えた点であります。今日耕地に隣接する林木の陰のため、その耕地の食糧の生産力が著しく低下しておる事例がありますため、かくのごとき場合、陰樹を伐採し得ることといたしたのであります。
最後に修正の第四点でありますが、市町村農業調整委員会が有しておりまする指示権の中で、今回の改正案におきましては、険樹の伐採指示権が存することを法文上明らかにいたしておるのでありますが、この陰樹の伐採につきましては、御承知のように、もしこの伐採指示権が濫に流れますと、地方においてはいろいろ困難な、また収拾すべからざるような弊害の生ずることも予想せられまするし、一方政府におきましても、そういうような事態
最後に、改正の第六点について申し述べますと、主要食糧農産物の生産を増進するため、生産障害除去に関する市町村農業調整委員会の指示権の中に、陰樹の伐採を加えた点であります。今日耕地に隣接する材木の陰のため、その耕地の食糧の生産力が著しく低下している事例がありますため、かくのごとき場合、陰樹を伐採し得ることといたしたのであります。
第四條 市町村農業調整委員会の委員の選挙は市町村農業調整委員会委員選挙人名簿又はその抄本によりこれを行う。 市町村の選挙管理委員会は、市町村農業調整委員会の委員の選挙を行う場合において、選挙人名簿に登載されていない者で選挙権を有するものがあるときは、その申請に基いて、これらの者を登載する選挙人名簿を調製し、その指定した場所においてこれを関係人の縱覽に供さなければならない。こういうのであります。
それから第四の修正点は、市町村農業調整委員会が有しております指示権の中で、今回の政府提案の改正案におきましては、陰樹の伐採指示権が存することを法文上明白にしたのでありますが、この陰樹の伐採につきましては、御承知のように、もしこの伐採指示権が乱に流れますと、いろいろ地方においては困難な、また拾收すべからざるような弊害の生ずることも予想されるのでありまするし、また政府におきましても、そういうような事態の
改正の第四点は、市町村農業調整委員会が現行法の第十一條において有しているところの主要食糧農産物の生産増進乃至生産障害除去に関する指示権の中に、蔭樹の伐採指示権の存することを明確にいたしますると共に、指示に從うことによつて生じた損失補償制度を新たに設けておるのであります。 以上が本改正法律案提案の趣旨並びにその内容の主なるものであります。
第二、そのために中央及び都道府県並びに市町村農業調整委員会を議決機関とし、委員の選挙方法も五十日以上農耕に從事する者に選挙権及び被選挙権を與えて、徹底した民主的選挙とし、リコール請求権を有権者三分の一から五分の一に改正し、市町村長に対しても地方自治法を準用してリコール制を採用するようにする。第三、農業の再生産用資材を確保することと、農家の飯米確保の責任を政府において負うことを明確に規定する。
十七條によりますると、法令に基いてするところの行政廳の処分に違反すると認めるときは、市町村農業調整委員会の議決または処分を取消すことができるというふうに定められているわけであります。この條項は農地調整委員会の権限を圧迫し、何か昔あつたところの地方長官の原案執行権のごとく見えるのでありまして、その結果市町村長が上から受けた方針をしやにむに押しつけるということが予想せられるのであります。
すなわち市町村長は市町村農業調整委員会の処分にかわるべき処分をすることができる、三には、反対の議決、そういうふうなことがあるのであります。これでは民主的と称するところの機関を無視する結果になるのでありまして、完全に反対の議決を不可能とし、賛成議決以外に議決の道はないというふうに考えられるのであります。
市町村農業調整委員会を圧迫するというような意味合において十七條が考えられておるものではございません。
第十二條第二項の中の「都道府縣知事及び市町村長の監督に属し」という字句を削除しまして、市町村農業調整委員会を市町村長の隸属から解放して民主的な機関とする。第十三條第四項「市町村長は、特に必要があると認めるときは、」の字句を「市町村長は、市町村農業調整委員会の議決を経て」と改めまして、「都道府縣知事の許可を受けて前項の委員の定数を増減することができる。」
第六條によりますと、市町村長が異議の申立てを受けた場合は、市町村農業調整委員会の議決を経てこれをきめなければならないということになるわけでありますが、その際に第四條第一項または第二項の規定により支持された農業計画、またはその実施に関し必要な事項の変更を生ずるときは、市町村長はあらかじめ都道府縣知事の承認を受けなければならないということになるのでありまして、実際上この異躍の申立てを受理いたしますためには
最後に改正の第六点について申し述べますと、主要食糧農産物の生産を増進するため、生産障害除去に関する市町村農業調整委員会の指示権の中に、陰木の伐採を加えた点であります。今日耕地に隣接する林木の陰のため、その耕地の食糧の生産力が著しく低下している事例がありますため、かくのごとき場合陰木を伐採し得ることといたしたのであります。
○板野勝次君 その点に関連してなんですが、今の藤野委員の場合とは逆に私の心配しておる点は、第十一條の市町村農業調整委員会が、例えは陰樹の問題であるとか、或いは水利、農業用の諸施設に関していろんなことをやられることになつておりましても、実際は知事や市町村長が勝手に代行することができる、こういうふうなために現在は大臣や知事、市町村長が今まで通りすべての権限を握つて、委員会は上から指示された範囲内の操作しかできない
○藤野繁雄君 十一條の陰樹の伐採問題でありますが、これは前回もお尋ねし、又いろいろと長官、次官から御説明を頂いたのでありますけれども、陰樹の伐採を市町村農業調整委員会に全然委せるというようなことであれば將來物議を起すところの因になると考えるのであります。
○岡村文四郎君 これは多分間違いだと思うんですが、六條の二項の「市町村長は、前項の申立を受けたときは、市町村農業調整委員会の議を経て、同項の期間満了後」三十日とあるが、これは二十日ですね。
最後に改正の第六点について申述べますと、主要食糧農産物の生産を増進すめため、生産障碍除去に関する市町村農業調整委員会の指示権の中にかげ樹の伐採を加えた点であります。今日耕地に隣接する林木のかげのため、その耕地の食糧の生産力が著しく低下している事例がありますため、かくのごとき場合、かげ樹を伐採し得ることといたしたのであります。
○深澤委員 今九原則の九項の解釈についてまだ農林大臣のお答えがなかつたのでありますが、その点について一つ、それからいま一つは、本年度市町村農業調整委員会に対する一市町村当りの補助額は幾らになつておるか、その点についてお伺いしたいと思います。